bekiranofuchi’s blog

社会を独自の視点で描いてみたいという男のつぶやき。

日本国憲法について

1。国の在り方または国家ビジョン。
憲法は国民の権利、地位や国家の統治機構およびその運営の根本について定める国の最高法規。つまり国家運営のルールではあるがルール策定と承認そして運用の分離は不可欠。また憲法は国民が統治機構とその運営を監視するツールでもある。ルールとツールはあくまでも明確な目的が存在して意味を持つもの。従いまず検討されるべきは目的。明確な目的とは国民にとり普遍的な価値観を達成するための国家ビジョンではないのか?例え違うとしても先ず国家ビジョンまたは国家の在り方を論ぜずして憲法云々は木を見て森を見ず同様な見当違いではないのか。目標戦略なき手段戦術を独断先行した過去の失敗は繰り返してはならない。
2。憲法の上位法。
憲法の上位法として国連憲章がある?
敵国条項(enemy state clause)は、国連憲章第53条、第107条に規定されている。その内容は、第二次大戦中に連合国の敵国であった国(日本、ドイツ、イタリア、ブルガリアハンガリールーマニアフィンランドの7カ国。しかし日本とドイツを除く5カ国は大戦中に枢軸国側から離脱しており実質的な敵国は日本とドイツ)が、戦争結果の確定事項に反したり、侵略行為を再現するような行動等を起こした場合、国連加盟国や地域安全保障機構は、国連憲章51条に規定された安保理の許可がなくとも当該国に対して軍事制裁を課すことができる、としている。

第53条の執筆者である米上院議員アーサー・ヴァンデンバーグは起草委員会の席上で「主要な目的は、ドイツと日本の永久的かつ有効な非武装化であり、それら2カ国の支配である」とのべたと議事録にある。つまり、あらゆる紛争を国連に預けることを規定した国連憲章51条の例外規定として敵国条項に該当する国が起こした紛争に対しては自由に軍事制裁を課する事ができるのである。さらに旧敵国との紛争については平和的な解決義務すら負わされていないとされている。

国連創始期から世界情勢は変化し日本も大きな国際貢献をしてきたゆえこの条項は死文化したというのが国内大勢の意見のようだ。しかし国連憲章の解説書によるとドイツはともかく日本は未だ敵国条項 の対象として存続している可能性が高い。何故なら世界80余名の法律家による国連憲章解説書によると、ソ連を含む連合国は第107条にもとづく権利を、少なくとも西ドイツとの関係においては放棄したように思われる。とか、東方政策の諸条約は、西ドイツと東側の隣国との関係において第107条をそして第53条をも無効にした。などの記述があるが、日本に関する記述は一切ないらしいのだ。
最後の敵国条項該当国として日米地位協定憲法の上位法ゆえに、沖縄における米軍基地統治の傍若無人な横暴さに切歯扼腕せざるを得ぬのか?

(国連憲章)

第53条〔強制行動〕


安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。


本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

第107条〔敵国に関する行動〕
この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国(例えば日本)に関する行動でその行動について責任を有する政府(この場合、アメリカ)がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。