「国旗損壊罪」の制定については、自民党と日本維新の会との連立合意書に明記されており、自民党は法制化に向けての議論を3月27日に開始したと報じられています。
これに先立ち昨年10月、参政党は「国旗損壊罪」を刑法改正案として参議院に提出しています。その法案条文は以下のとおりです。
「日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、
又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する」
この条文を読んでまず疑問に思うことは、1999年に制定された国旗・国歌法では国旗を日章旗と定めたものの、国民に尊重義務を課す規定や罰則は設けていません。
内閣府のホームページには、内閣総理大臣の談話として次のように掲載されています。
「 今回の法制化は、国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たに義務を課すものではありませんが、本法律の成立を契機として、国民の皆様方が、「日章旗」の歴史や「君が代」の由来、歌詞などについて、より理解を深めていただくことを願っております。」
なぜ今になって罰則規定が必要なのか、また条文そのものが曖昧で「侮辱」の定義は明示されていません。これでは、セクハラ・パワハラと同様に当事者(国家権力)の恣意的な判断で一方的に侮辱と断定されかねません。
東大大学院、斎藤幸平准教授いわく「外国には似たような法律があるじゃないかといわれますが、日本が大好きなアメリカは表現の自由を重視していて、そういった法律はないんです(国旗汚損罪に違憲判断)。逆に、皆さんが大嫌いな中国では、香港とかの抗議活動をする人を弾圧するために使われたりする。やはり、国民を弾圧するような懸念があるものは、そう稚拙に作ったりしない方がいいんじゃないかと思いますね」
国旗とは、国家の象徴です。この象徴に対して今回あえて罰則規定を設けるという背景は何か?
推測するに国家権力が国家の象徴を法的に管理すること、それが「国旗損壊罪」(刑法改正)の意図ではないでしょうか。もしそうであるなら、それは国家権力の国家(すなわち国民共同体および国民アイデンティティ)への過剰介入であると考えます。
日本における国家の象徴とは、天皇がそうであるように単なるシンボルや記号ではなく文化的自立性の象徴です。文化的自立性とは、国民の内面的な独立性から「象徴の尊厳」が歴史的に生成され維持・発展してきたものです。天皇を「天チャン」と呼んだら侮辱になりますか?文化的自立性は決して国家権力に強制されるべきものではありません。それゆえに、文化的自立性は国家権力の抑制機能を持ち得るのです。
この象徴を国家権力が管理することは、表現・内心の自由を制約して文化力の低下を招きかねません。そもそも「国旗損壊」という言葉は西洋かぶれの匂いが芬々で、国旗に対する思いやりと優しさのない官製の押しつけがましさしか感じません。